農民会館って知っとる?

坂本 剛

2014年10月13日 10:28

先日、以前幹事を務めていたクリエイティブラボ福岡のネットワーキングイベントにお招きいただき、会場である季離宮に向かっている途中で???と目に入ったのが、


農民会館という文字。国体道路を1本薬院側に入った道沿いで見つけました。

現在、FBの一部で「何なの?」とちょっとだけ盛り上がっています。ちょっと中に入ってみようかな?と思いつつ、時間がなかったのでその場を離れたのですが、現在、FBの一部で「何なの?」とちょっとだけ盛り上がっています。

webで調べてみると、貸会議室や、書道など文化教室ができるような和室になっなんと100名くらい入るホールもあるようです。

詳細はこちら

場所は、福岡天神駅から徒歩5分くらいのところにありますので、利用するには便利な場所なのです。

用途はわかりましたが、個人的には「なっなんでそういった施設が農民会館といった名前なの?」といった疑問が残ります。

そのあたりをwebで調べてみたのですが、農民会館自体のwebサイトはないようです。

で、更に調べてみると農民会館というのは、正式名称は「福岡県農民会館」で県知事が所管の特例財団法人 みたいです(平成24年12月1日時点)。→こちら

事業の種類に「研修会・講習会」とあるので、冒頭の貸会議室やホールがあるのは理解できますが、事業概要「農業・養蚕・畜産・獣医・木材・林業・水産」
と実際の利用状況はどうなんだろう?と思った次第です。

で「特例財団法人」ってなんだろう?と調べてみたら、

1896年(明治29年)の公益法人制度以来の公益法人(社団法人・財団法人)であったものは、2008年(平成20年)年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間末日である2013年(平成25年)11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認められている。これを特例社団法人、特例財団法人といい、総称して特例民法法人という。
これら特例民法法人は、2013年11月30日までの移行期間の間に、その定款を一般社団・財団法人法に合致するものに変更決議した上で(移行登記を停止条件とするもので可)、公益法人認定法の要件を満たして新公益法人に移行する認定を受けるか、公益認定を受けない一般社団法人・一般財団法人へ移行する認可を受け、移行登記をしなければ、移行期間終了と同時に自動解散となる。ただし2013年11月30日までに申請を終え、その後認定または認可されれば移行できる。移行期間中は従前どおり「社団法人」や「財団法人」とも名乗ることができる。


とあります(Wikipediaより)

ただ、ここでまたまた疑問が発生しました。公益法人(社団法人・財団法人)は、2008年(平成20年)年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間末日である2013年(平成25年)11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認められている、とありますが、現在平成26年で、その暫定期限を越えています。

ということは、その後、上述の種々認定・認可されていれば財団法人と名乗ることができるけど、ダメな場合は自動解散となるはずです。

では、福岡県農民会館は、2013年の11月30日以降どうなったのか?解散?認可・認定OK?

ご存知の方がいれば教えてください!!!

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